消費税簡易課税制度選択届出書を提出するときに、適用を受けようとする課税期間の初日の前日が休日の場合

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消費税簡易課税制度選択届出書を提出しようとするときに、適用を受けようとする課税期間の初日の前日が休日の場合はその休日の翌日でもいいのでしょうか・・

※大きな椅子と机

消費税簡易課税制度選択届出書はいつまでに?

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間において、消費税の計算をする際、売上にかかる消費税額に事業区分に応じて決められている仕入の率を使って計算する消費税の簡易課税制度を利用したい・・・

No.6505 簡易課税制度|国税庁

 

この簡易課税制度を利用したい場合は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、消費税簡易課税制度選択届出書を所轄の税務署へ提出します。(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)

 

※ 平成28年改正法附則第44条第4項の規定の適用を受ける事業者が、この届出書を適格請求書発行事業者の登録がされた日を含む課税期間中に提出した場合には、経過措置として、この届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。詳しくは、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」をご覧ください。

(注) 簡易課税制度を選択した場合でも、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度を適用することはできません。

D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続|国税庁

 

提出すべき期間の末日が休日の場合

簡易課税制度を利用したい場合は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出するのですが、この日が休日だった場合はどうなるのでしょうか・・

確定申告書であれば、提出期限の末日が日曜日だったら翌日の月曜日になることがありますよね。

それと同じように、消費税簡易課税制度選択届出書も提出すべき期間の末日が日曜日だったら翌日の月曜日にはなりません。

国税通則法には、下記のように期限が日曜日や祝日のときは、その翌日が期限となると書かれてあります。

しかし、消費税簡易課税制度選択届出書の提出は、期限があるわけではなく、適用を受けたいときは、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までが期日ですとなっています。

消費税簡易課税制度選択届出書には提出期限がないから、下記の国税通則法代0条第2項の適用がないのです。

 

(期間の計算及び期限の特例)
第十条

2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

国税通則法 | e-Gov 法令検索

 

 

 

【足あと】

息子と一緒に過ごせる時間がとっても嬉しいです。

生活が規則正しくなったような気がします・・・

 

 

【先日のにっこり】

みんなでたのしく焼肉を食べたこと

おしゃべりが楽しかったこと

瓦そばが美味しかったこと