消費税を納税することになる事業者となるかどうか・・
判定はなんでしょうか・・
※散歩道にて
消費税を納税することになる場合
消費税は所得税や法人税を納税する方がみなさん納税するわけではありません。
今期の課税売上高が1,000万円を超える場合に、翌々期に消費税を納税する事業者となります。
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れについて、納税義務が免除されます(注)。
(注)その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※1)における課税売上高が1,000万円を超えた場合など一定の事由に該当する場合には、その課税期間について納税義務は免除されず課税事業者となります。
判定の1,000万円は税込みか税抜きか
消費税を納税することになるかどうかの判定は、課税売上高が1,000万円をこえるかどうかです。
消費税を納税していない事業者の方でも、消費税を上乗せした金額を売上高としている方もいらっしゃると思います。
この課税売上高が1,000万円を超えるかどうかは、消費税を上乗せしているからその消費税分を除いて売上高を計算してもいいのかどうか・・
消費税を納税していない免税事業者の方の場合、この1,000万円の判定は売り上げで受け取ったすべての金額となります。
これは、そもそも免税事業者の方の売上には消費税が課されていないからです。
(基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高)
1-4-5 基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意する。
基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定
【照会要旨】
当期(X4年4月1日~X5年3月31日)の基準期間となる課税期間(X2年4月1日~X3年3月31日)の課税売上高が1,000万円を超えていますが、その基準期間となる課税期間の基準期間(X0年4月1日~X1年3月31日)における課税売上高が1,000万円以下であったため、当期の基準期間となる課税期間(X2年4月1日~X3年3月31日)について免税事業者となっていた場合、当期の基準期間の課税売上高は税抜きと考えてよいのでしょうか。
【回答要旨】
基準期間となる課税期間において免税事業者となっていたことから、その売上げには消費税は含まれていないこととなります(法9
)。したがって、基準期間となる課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額、すなわち、その課税売上金額がそのまま基準期間の課税売上高となることになります(基通1-4-5)。
※基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定|国税庁
【足あと】
お盆休みに息子が帰ってきて、しばらくいるみたいです。
久しぶりに息子と過ごすことができて、嬉しいです。
これから先、こんな時間がまたくればいいなと思っています。
【先週のにっこり】
家族と食事をしたこと
息子とビデオを観たこと
ゆっくりしたこと