事業所得と給与所得がある場合、確定申告しないといけない給与所得以外に20万円以下の所得とは青色申告特別控除を控除した後?

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事業所得と給与所得がある場合で、給与所得以外に20万円以下の所得があるときとは、青色申告特別控除を控除した後の所得で判断するのでしょうか・・

※散歩道にて

給与所得がある方が確定申告が必要な場合

年末調整が終わっている給与のみの方であれば、確定申告をする必要はありません。

ほとんどの方が年末調整した給与のみの方が多いかと思います。

しかし、給与のほかに下記のような要件に該当する方は、確定申告が必要となってきます。

 

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除医療費控除寄附金控除基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

給与所得と事業所得がある場合

年末調整が終わった給与所得以外に事業所得がある方もいらっしゃるかと思います。

その場合に、事業所得で青色申告特別控除を受けている方もいらっしゃると思います。

上記のように、年末調整が終わった給与以外に20万円を超える所得がある場合には確定申告が必要ですとあります。

この20万円の所得とは、事業所得で青色申告特別控除の65万円もしくは55万円、10万円のいずれかを控除した後の所得で判断していいのかどうか・・

この20万円の所得とは、青色申告特別控除の控除をする前の金額で判断します。

この20万円の所得の判断をする場合、確定申告書への記載もしくは明細書等の添付を要件として適用される特例を適用しないで計算した所得の金額で判断するのです。

青色申告特別控除は、確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付し、その控除額を記載することによって、控除ができるようになっているからです。

 

(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の意義)

120-1 法第120条第1項本文に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等は、全て適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいうものとする。

法第120条《確定所得申告》関係|国税庁

 

55万円の青色申告特別控除

この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。

65万円の青色申告特別控除

この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1) 上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。

(2) 次のいずれかに該当していること。

イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っていること(※注1)。

ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと(※注2)。

No.2072 青色申告特別控除|国税庁

 

 

 

【足あと】

ちょっと悲しくなるような話を聞き、気分が沈んでしまいました。

自分のことではないのですが、自分と関係のある方がつらかったという話は、

つらくなります。

人間関係って難しいな・・と思いました。

 

 

【昨日のにっこり】

積もる話ができたこと

お風呂にゆっくり浸かったこと

皿うどんがおいしかったこと