年の途中で亡くなってしまった場合は、年末調整はどうするのでしょうか…
12月に年末調整が必要な人
年末調整をしないといけない人とそうでない人がいます。
年末調整の対象となる人とは…
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
そして、1年間勤務している人や途中で入社している人で、年末まで勤務している人です。
ですから、1年間勤務していても、給与所得者の扶養控除申告書を会社に提出していない人は、年末調整の対象とはなりません。
年の途中で年末調整が必要な人
年末調整はだいたい12月に行うのですが、年の途中で年末調整を行う人もいます。
(1) 海外支店等に転勤したことなどの理由により非居住者となった人
(2) 死亡によって退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
※No.2665 年末調整の対象となる人
ですから、年の途中で亡くなったことにより退職した人は、年の途中で年末調整が必要になります。
ただし、役員などで給与が2,000万円を超えている場合は、年末調整をせずに、準確定申告をします。
【足あと】
昨日は、母や妹とご飯を食べました。
いろいろな話をして、昔話もして、
そんなことあったかな?
なんて話しながら、楽しく過ごしました。
【昨日のにっこり】
家族でご飯を食べたこと
昔話をしたこと
ゲームに勝ったこと