リハビリをするために、リハビリシューズを買うことがあると思います。
このリハビリシューズを買った費用は、医療費控除の対象の金額にしていいのでしょうか?
医療費控除の対象となる医療器具の費用
病院で診療や治療を受けたときの費用や薬の費用は、医療費控除の対象になります。
その他、医療用器具を買ったときの費用も下記のように医療費控除の対象となるものもあります。
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
※No.1122 医療費控除の対象となる医療費
リハビリシューズは、医療費控除の対象か
リハビリをするために購入したリハビリシューズはどうなのでしょうか。
病院から言われて、リハビリシューズを購入することがあると思います。
足腰が弱っているときに、通常のスリッパでは、リハビリするときや歩くときに転倒のおそれがあるために、脱げにくく歩きやすい靴を用意することがあります。
リハビリをするために用意したシューズなのだから、医療費控除の対象になりそうな気もしますが…
上記写真の袋に書かれていますが、「転倒予防」のためのシューズなんですね。
医療費控除の対象となる医療用器具の購入は、「診療や治療」のためのものです。
診療等に直接必要でないといけません。
なので、転倒予防のためのリハビリシューズは、診療や治療のためのものではないので、医療費控除の対象の費用とはなりません。
73-3次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの
(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用
(3) 身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収》又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの
※控除の対象となる医療費
【足あと】
話をして、今後のことが決まりました。
先行きが見えないというのは、不安なもので、決まったことで、ほっとひと息です。
【昨日のにっこり】
先行きが決まったこと
父と話をしたこと
コーヒーが美味しかったこと