消費税を納税していないって言っている事業者に、消費税を支払うの?

Pocket

消費税を納税していないって言っている事業者から

消費税を上乗せしてお金を請求されたけど、

この消費税って支払わないといけないのでしょうか。

※道ばたにて

消費税のしくみ

消費税は、物だけでなく、物がないサービスにも課される税金です。

日本で物を売ったり、サービスを提供する事業者は、その物やサービスに消費税を上乗せしてお客さんからお金をもらうこととなります。

 

消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別消費税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の引取り(輸入取引)です(注)。
この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。

No.6101 消費税のしくみ|国税庁 (nta.go.jp)

 

<参考>

基本的なしくみ|国税庁 (nta.go.jp)

No.6113 「対価を得て行われる」の意義|国税庁 (nta.go.jp)

No.6105 課税の対象|国税庁 (nta.go.jp)

 

消費税を納税しなくてもいい事業者

しかし、消費税をお客さんからもらっていても、もらった消費税を納税しなくてもいい事業者もいます。

ある一定の期間の売上が1000万円以下であれば、その事業者は消費税を免除され、消費税を納税したくてもいいという制度があります。

 

だったら・・

消費税を納税していないのだったら、その事業者に消費税を支払うことはしなくていいのではないか・・・と思われるかもしれません。

消費税が免税になって納税していない事業者が、消費税をお客さんからもらってはいけないという決まりはないのです。

消費税を納税していなくても、お客さんから消費税を上乗せしたお金をもらってもいいことになるのです。

ですから、「うちは消費税は納税していないんだよね~」という事業者のかたから消費税を上乗せしたお金を請求されたとしても、そのお金はお支払いしないとならなくなります。

 

消費税を納税していないとしても、仕入れにかかるお金だったりその他事業に必要なお金を支払うときには、その事業者も消費税を支払わないといけないのです。

 

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます(注1)。
この納税義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)は、課税資産の譲渡等を行っても、その課税期間は消費税が課税されないことになり、課税仕入れ及び課税貨物に係る消費税額の控除もできません(課税売上げに係る消費税額よりも課税仕入れ等に係る消費税額が多い場合でも、還付を受けることはできません。)

No.6501 納税義務の免除|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

 

【足あと】

久しぶりに美容室でパーマをかけました。

パーマをかけると、朝の手入れがとっても楽です。

髪を濡らしてワックスをつけるだけ・・・・

 

 

【昨日のにっこり】

美容室でいろんなことを話したこと

知らないことを教えてもらったこと

塾が休みで息子が早く帰ってきたこと