亡くなった人の確定申告(準確定申告)で計算したら、還付になったときの期限はいつ?

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亡くなった人の確定申告をしようと計算していたら、納付でなくて、還付になった場合は、いつまでに申告したらいいのでしょうか…

※昨日見た月食の始め

亡くなった人の確定申告の期限

年の途中で亡くなった場合、その亡くなった日までの所得を計算して、申告と納付をしなければなりません。

この申告を準確定申告といいます。

その期限は、相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内です。

扶養控除などがある場合は、その亡くなった日の現況によります。

例えば、亡くなった日において扶養控除対象者がいましたら、亡くなった人の申告において、扶養控除が適用になります。

 

No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

 

亡くなった人の還付の申告の期限

納税をしなければならないときは、相続の開始を知った日から4ヶ月以内が、申告と納税の期限となります。

では、還付の申告のときもそうなのかというと…還付の申告になった場合は、通常の還付の確定申告の期限と同じです。

その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

No.2030 還付申告

もちろん亡くなってから4か月以内でも、還付の申告はできます。

 

ただ、納税になるか還付になるのかわからない場合は、4か月以内に申告できるように申告書の作成を始めたほうがいいと思います。

 

 

【足あと】

夫の好きなスイカを買いました。

この時期に、スイカ?と思われるかもしれませんが果物屋さんによると、この時期だからのスイカがあるそうです。

 

 

【昨日のにっこり】

エコーの代替機がきたこと

ドーナツが美味しかったこと

財産整理ができたこと